会計納付免除に関する規則

川口市立高等学校PTA・後援会会計納付免除に関する規則

(目的)
第1条 この規則は、川口市立高等学校PTA(以下、「PTA」という。)会則第20条および川口市立高等学校後援会(以下、「後援会」という。)会則第17条を適用し第3条に該当する者の団体会計納付金を免除することを目的とする。

(減免の種類)
第2条 この規則により免除の対象となる団体会計とは、下記の各号とする。
(1)PTA会費
(2)後援会会費

(減免の対象)
第3条 団体会計の免除申請をできる者は、下記の各号の一に該当する者とする。
(1)保護者の市町村民税(所得割)が非課税の場合
(2)保護者が天災その他不慮の災害を受けた場合
(3)保護者が死亡または長期の傷病にかかった場合
(4)保護者の失職、転職等により家計が急変した場合
(5)その他PTA・後援会会長が必要と認めた場合

(申請と承認)
第4条 団体会計納付金の免除を受けようとする者は、別紙様式による免除願書を保護者ならびに保証人連署の上、校長に提出する。校長は、申請があるときは、その事情を調査し、免除の必要を認めた場合は、PTA会長・後援会会長の承認を得てこれを許可する。

第5条 第4条の申請手続きは、事由発生後、速やかに提出するものとする。

第6条 団体会計納付金の免除は、月単位とし期間を定めて許可するものとする。

(許可の取り消し)
第7条 免除を受けている者が下記の各号の一に該当した場合は、その日以降の免除を取り消すものとする。
(1)保護者または本人から辞退の申し出があったとき。
(2)停学処分を受けたとき。
(3)その他校長が免除を必要としない事由が生じたと認め、PTA会長・後援会会長の同意を得たとき。

附 則
本会則は、平成30年 4月 1日から施行する。