会則
川口市立高等学校後援会会則
第1章 総則
(名称および事務所)
第1条 本会は、川口市立高等学校後援会と称し、事務所を川口市立高等学校(以下本校という)内に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第2条 本会は、生徒・教職員の各種教育活動に対し援助を行うとともに、学校施設・設備の充実・振興の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)生徒・教職員の各種活動の助成に関すること
(2)学校施設・整備の助成に関すること
(3)学校行事等の助成に関すること
(4)その他、本会の目的達成に必要な事業
第3章 会員
(会員)
第4条 本会は、本校生徒の保護者(正会員)および本会の趣旨に賛同する卒業生の保護者で者で組織する。
第4章 役員
(役員及び定数)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理 事 若干名
(4)監 事 2名
(5)幹 事 若干名
(役員の任務)
第6条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3)理事は、理事会を構成し総会に上程する議案、その他重要事項について審議する。
(4)監事は、会計に関する事項を監査する。
(5)幹事は、庶務、会計、書記、その他の会務に関する事項について処理する。
(役員の選出)
第7条 役員の選出は、次のとおりとする。
(1)会長、副会長、監事は、会員の中から役員選考委員会において選考し、理事会の推薦を経て総会の承認を受ける。
(2)理事はPTA理事を兼任する。ただし、会長は、理事会の承認を得て、有志会員から理事若干名を指名することができる。
(3)幹事は、教職員の中から、校長の推薦に基づき、会長が委嘱する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げないが、原則として、生徒の在学期間および卒業後1年の期間とする。役員に欠員が生じた場合は、役員選考委員会において選出し、理事会で承認することができる。補欠役員の任期は前任者の残余期間とする。
(顧問)
第9条 本会に顧問を置くことができる。顧問は、理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。任期は原則3年とする。ただし、会長が提案し理事会の承認があれば、延長することができる。顧問は、本会の会務に関し会長の諮問に応ずる。
第5章 会議
(会議)
第10条 本会の会議は、次のとおりとする。
(1)総会
(2)理事会
(3)総務会
(4)その他、会務に必要とされるための特別委員会および部会
(5)役員選考委員会
(総会)
第11条 総会は、年度初めに会長が招集する。次の事項を議決する本会の会議は、次のとおりとする。ただし、会長が必要と認めたとき、ならびに理事の3分の2以上の要求があるときは、臨時総会を開くことができる。
(1)事業報告・決算の承認に関する事項
(2)事業計画・予算に関する事項
(3)役員および顧問の承認に関する事項
(4)会則の改正に関する事項
(5)その他、必要な事項
(理事会)
第12条 理事会は、必要に応じて開催し、総会議案、各事業案等の審議を行う。理事会は総会から委任された特定の案件に関し、総会の権限を代行することができる。
(総務会)
第13条 総務会は、会長、副会長、幹事をもって構成し、会長が必要に応じて招集する。
(役員選考委員会)
第14条 役員選考委員会は、会長、副会長、幹事をもって構成し、役員の選出案を検討審議する。必要に応じて他の会員を招集できる。
第6章 会費及び会計
(経費の支弁)
第15条 本会の経費は、会員の納入する会費および、その他の収入をもってこれに充てる。
(会費)
第16条 本会の会費は、次のとおりとする。
(1)正会員会費 月額1,500円
(2)入会金 8,000円(入学時納入)
(会費の減免)
第17条 会員に特別な事由があるときは、別に定める減免規則に基づき、会費を減免することができる。
(慶弔費)
第18条 会則第3条4項に基づき、慶弔規程を設ける。
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 特別会計
(特別会計)
第20条 本校の教育振興、施設整備を充実するため理事会に諮り、総会の承認を得て特別会計を設定することができる。
(経費の支弁)
第21条 特別会計は、別に定める規程に基づき支出する。
附 則
本会則は、平成30年 4月 1日から施行する。
本会則は、令和 元年 5月18日から施行する。