会則・規定
川口市立高等学校・附属中学校PTA会則
第1章 総則
(名称及び事務所)
第1条 本会は、川口市立高等学校・附属中学校PTAと称し、事務所を川口市立高等学校・附属中学校(以下、「本校」という。)内に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第2条 本会は、保護者と教職員が協力して、生徒の健全育成と教育活動の充実・向上を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
⑴ 学校教育に協力するための事業
⑵ 学校と家庭の連絡、協調に関する事業
⑶ 学校の教育環境の整備に関する事業
⑷ 会員相互の研修及び親交を図るための事業
⑸ その他、本会の目的達成に必要な事業
第3章 会員
(会員)
第4条 本会は、本校生徒の保護者及び教職員をもって組織する。
第4章 役員
(役員及び定数)
⑴ 会長 1名
⑵ 副会長 若干名
⑶ 常任理事 若干名
⑷ 幹事 若干名
⑸ 監事 2名
(役員の任務)
第6条 役員の任務は、次のとおりとする。
⑴ 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
⑵ 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する。
⑶ 常任理事は、常任理事会を構成し総会に上程する議案、その他重要事項について審議
する。
⑷ 常任理事の中に書記・会計及びホームページ担当を置く。
⑸ 幹事は、庶務、その他の会務に関する事項について処理する。
⑹ 監事は、会計に関する事項を監査する。
(役員の選出)
第7条 役員の選出は、次のとおりとする。
- 会長、副会長、常任理事、監事は会員の中から役員選考委員会において選考し、常任理事会 の推薦を経て総会の承認を受ける。副会長のうち2名は、高等学校長、附属中学校長を推薦する。
- 高等学校の常任理事は、必要があれば、常任理事会の承認を得て、若干名を追加することができる。
- 附属中学校の常任理事は、学級ごとに若干名とし、常任理事会の推薦を経て総会の承認を受ける。
- 幹事は、高等学校及び附属中学校教職員の中から、各々の校長の推薦に基づき、会長が委嘱する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げないが、原則として、生徒の在学期間とする。役員に欠員が生じた場合は、役員選考委員会において選出し、常任理事会で承認することができる。補欠役員の任期は前任者の残余期間とする。
第5章 事業部
(会務の分掌)
第9条 会則第3条の事業を円滑に行うため会務を分掌し、次の事業部を設ける。
- 執行部
各専門部と中学運営部との連絡調整、会員の研修、親睦、他校PTAとの連携、その他全体に関わる事項
⑵ 専門部
① 進路対策部(高等学校のみ)
生徒の進路に関する会員研修、学校の進路指導への協力、その他必要な事項
② 広報部
本会広報紙の発刊等、本会の広報に関する事業、その他必要な事項
③ 研修部
各種研修会・講演会の参加、本会の研修に関する企画・運営、その他必要な事項
④ 文化部
学校の文化的行事の協力、本会文化的事業の企画・運営、その他必要な事項
⑤ 中学運営部(附属中学のみ)
中学運営部と学級理事、教職員とで中学校行事等の活動に協力、その他必要な事項
第10条 各専門部は学年ごとに必要人数の部員を選出し、部員の中から部長1名、副部長若干名を置く。このほか、中学運営部においては学級ごとに若干名の学級理事を置く。
第6章 会議
(会議)
第11条 本会の会議は、次のとおりとする。
⑴ 総会
- 常任理事会
- 執行部会
- 各専門部会
- その他、会務に必要とされるための特別委員会および部会
- 役員選考委員会
⑺ 上記(1)~(6)に関しては、これを会長が必要と認めるときは、会則に定める招集を 略し、電磁的方法又は書面による全ての会議の開催、その他の方法(電話・FAX等)に代えることができる。
(総会)
第12条 総会は、年度初めに会長が招集する。総会は、次の事項を議決する。ただし、会長が必要と認めたとき、又は、常任理事の3分の2以上の要求があるときは、臨時総会を開くことができる。
⑴ 事業報告・決算の承認に関する事項
⑵ 事業計画・予算に関する事項
⑶ 役員の承認に関する事項
⑷ 会則の改正に関する事項
⑸ その他、必要な事項
(常任理事会)
第13条 常任理事会は、会長、副会長、常任理事、幹事及び各専門部部長・副部長をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。総会提出議案の審議、その他、運営に関する事項について協議する。
(執行部会)
第14条 執行部会は、会長、副会長、常任理事及び幹事をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。常任理事会提出議案の審議、緊急案件に関する審議、本会の運営に関する企画立案、各専門部の連絡調整等を行う。
(専門部会)
第15条 専門部会は、必要に応じて専門部部長が招集し、円滑な会務の推進を図る。
(特別委員会)
第16条 特別委員会は、本会の目的達成に必要な事業を行う場合、常任理事会の審議を経て設置する。
⑴ 委員長・副委員長の互選
⑵ 当該事業の任務に関する事項
⑶ その他、必要な事項
(役員選考委員会)
第17条 役員選考会は、会長、副会長、常任理事、幹事及び各専門部長をもって構成し、役員の選出案を検討審議する。必要に応じて他の会員を招集できる。
(議決方法)
第18条 会議の議決は、次のとおりとする。
⑴ 会議の議決は、構成員の過半数の出席(委任状を含む)により成立し、出席者の過半数
もって決する。
⑵ 緊急事態宣言および非常変災等、会議の開催が難しいと会長が判断した場合、構成員からの疑義等がないときは、議事案件が承認されたものとする。
第7章 会費および会計
(経費の支弁)
第19条 本会の経費は、会員の納入する会費及びその他の収入をもってこれに充てる。
(会費)
第20条 本会の経費は、次のとおりとする。
⑴ 高等学校会費 月額1,000円(本会計300円・特別会計700円)
⑵ 高等学校入会金 2,000円(入学時納入)
⑶ 附属中学校会費 月額 250円
⑷ 附属中学校入会金 2,000円(附属中学校入学時のみ納入。ただし、高等学校入学時には不要)
(会費の減免)
第21条 会員に特別な事由があるときは、別に定める減免規則に基づき、会費を減免することができる。
(慶弔費)
第22条 会則第3条5項に基づき、慶弔規程を設ける。
(会計年度)
第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章 特別会計
(特別会計)
第24条 本校の教育振興等を充実するため常任理事会に諮り、総会の承認を得て特別会計を設定することができる。
(経費の支弁)
第25条 特別会計は、埼玉県教育関係職員必携等に基づき支出する。
第9章 会計事務
(会計事務)
第26条 川口市立高等学校・附属中学校PTAの会計管理にあたり、専任の会計事務員を置くものとする。
第10章 外部会計監査
(外部会計監査)
第27条 川口市立高等学校・附属中学校PTAの外部会計監査として、税理士等を置くものとする。
附 則
本会則は、平成30年 4月 1日から施行する。
本会則は、令和 元年 5月18日から施行する。
本会則は、令和 3年 5月21日から施行する。
本会則は、令和 4年 5月21日から施行する。
本会則は、令和 5年 6月10日から施行する。
本会則は、令和 7年 5月24日から施行する。