会則・規定
川口市立高等学校・附属中学校PTA会則
第1章 総則
(名称および事務所)
第1条 本会は、川口市立高等学校・附属中学校PTAと称し、事務所を川口市立高等学校・附属中学校
(以下、「本校」という。)内に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第2条 本会は、保護者と教職員が協力して、生徒の健全育成と教育活動の充実・向上を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 学校教育に協力するための事業
(2) 学校と家庭の連絡、協調に関する事業
(3) 学校の教育環境の整備に関する事業
(4) 会員相互の研修および親交を図るための事業
(5) その他、本会の目的達成に必要な事業
第3章 会員
(会員)
第4条 本会は、本校生徒の保護者および教職員をもって組織する。
第4章 役員および業務の執行
(役員および定数)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 常任理事 若干名
(4) 幹事 若干名
(5) 監事 2名
(役員の任務)
第6条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する。また書記および会計の職務を行う。
(3) 常任理事は、理事会を構成し総会に上程する議案、その他重要事項について審議する。
(4) 幹事は、庶務、その他の会務に関する事項について処理する。
(5) 監事は、会計に関する事項を監査する。
(役員の選出)
第7条 役員の選出は、次のとおりとする。
(1) 会長、副会長、監事は会員の中から役員選考委員会において選考し、理事会の推薦を経て総会の承認を受ける。副会長のうち2名は、高等学校長、附属中学校長を推薦する。
(2) 高等学校の理事は、学級ごとに4名を標準とし、理事いずれかの部会の任務を行う。必要があれば、会長は理事会の承認を得て、理事若干名を追加することができる。
(3) 附属中学校の理事は、学級ごとに若干名とし、中学運営部、広報部、研修部、文化部、学級理事の選出をする。
(4) 幹事は、高等学校並びに附属中学校教職員の中から、各々の校長の推薦に基づき、会長が委嘱する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げないが、原則として、生徒の在学期間とする。役員に欠員が生じた場合は、役員選考委員会において選出し、理事会で承認することができる。補欠役員の任期は前任者の残余期間とする。理事の任期は生徒が在学中は継続してこの任につくことを原則とする。
第5章 会議
(会議)
第9条 本会の会議は、次のとおりとする。
(1) 総会
(2) 常任理事会・理事会
(3) 執行部会
(4) 各専門部会
(5) その他、会務に必要とされるための特別委員会および部会
(6) 役員選考委員会
(7) 上記(1)~(6)に関しては、これを会長が必要と認めるときは、会則に定める招集を略し、電磁的方法又は書面による全ての会議の開催、その他の方法(電話・FAX等)に代えることができる。
(総会)
第10条 総会は、年度初めに会長が招集する。次の事項を議決する本会の会議は、次のとおりとする。ただし、会長が必要と認めたとき、ならびに理事の3分の2以上の要求があるときは臨時総会を開くことができる。
(1) 事業報告・決算の承認に関する事項
(2) 事業計画・予算に関する事項
(3) 役員の承認に関する事項
(4) 会則の改正に関する事項
(5) その他、必要な事項
(常任理事会)
第11条 常任理事会は、会長、副会長、常任理事、幹事および各専門部部長・副部長をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。総会提出議案の審議、その他、運営に関する事項について協議する。
(理事会)
第12条 理事会は、会長、副会長、常任理事、幹事および各専門部部長・副部長・部員をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。総会提出議案の審議、その他、運営に関する事項について協議する。
(執行部会)
第13条 執行部会は、会長、副会長、常任理事、幹事および書記、会計をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。理事会提出議案の審議、緊急案件に関する審議、本会の運営に関する企画立案、並びに
各事業部門の連絡調整を行う。
(専門部会)
第14条 専門部会は、必要に応じて専門部部長が招集し、円滑な会務の推進を図る。
(特別委員会)
第15条 特別委員会は、本会の目的達成に必要な事業を行う場合、常任理事会の審議を経て設置する。
(1) 委員長・副委員長の互選
(2) 当該事業の任務に関する事項
(3) その他、必要な事項
(役員選考委員会)
第16条 役員選考会は、会長、副会長、常任理事、幹事、各専門部長をもって構成し、役員の選出案を検討審議する。必要に応じて他の会員を招集できる。
(議決方法)
第17条 会議の議決は、次のとおりとする。
(1) 会議の議決は、構成員の過半数の出席(委任状を含む)により成立し、出席者の過半数をもって
決する。
(2) 緊急事態宣言および非常変災等、会議の開催が難しいと会長が判断した場合、構成員からの疑義等がないときは、議事案件が承認されたものとする。
第6章 事業部
(会務の分掌)
第18条 会則第3条の事業を円滑に行うため会務を分掌し、次の事業部を設ける。
(1) 執行部
各専門部と中学運営部との連絡調整、会員の研修、親睦、他校PTAとの連携、その他全体に関わる
事項。
(2) 専門部
① 進路対策部(高等学校のみ)
生徒の進路に関する会員研修、学校の進路指導への協力、その他必要な事項
② 広報部
本会広報紙の発刊等、本会の広報に関する事業、その他必要な事項
③ 研修部
各種研修会・講演会の参加、本会の研修に関する企画・運営、その他必要な事項
④ 文化部
学校の文化的行事の協力、本会文化的事業の企画・運営、その他必要な事項
⑤ 中学運営部(附属中学のみ)
中学運営部と学級理事、先生方とで中学校行事等の活動に協力、その他必要な事項
第7章 会費および会計
(経費の支弁)
第19条 本会の経費は、会員の納入する会費およびその他の収入をもってこれに充てる。
(会費)
第20条 本会の経費は、次のとおりとする。
(1) 高等学校会費 月額1,000円(本会計300円・特別会計700円)
(2) 高等学校入会金 2,000円(入学時納入)
(3) 附属中学校会費 月額 250円
(4) 附属中学校入会金 2,000円(附属中学校入学時のみ納入。但し、高等学校入学時には不要。)
(会費の減免)
第21条 会員に特別な事由があるときは、別に定める減免規則に基づき、会費を減免することができる。
(慶弔費)
第22条 会則第3条5項に基づき、慶弔規程を設ける。
(会計年度)
第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章 特別会計
(特別会計)
第24条 本校の教育振興等を充実するため理事会に諮り、総会の承認を得て特別会計を設定することができる。
(経費の支弁)
第25条 特別会計は、埼玉県教育関係職員必携等に基づき支出する。
第9章 会計事務
第26条 川口市立高等学校・附属中学校PTAの会計管理にあたり、専任の会計事務員を置くものとする。
第10章 外部会計監査
(外部会計監査)
第27条 川口市立高等学校・附属中学校PTAの外部会計監査として、税理士等を置くものとする。
附 則
本会則は、平成30年 4月 1日から施行する。
本会則は、令和 元年 5月18日から施行する。
本会則は、令和 3年 5月21日から施行する。
本会則は、令和 4年 5月21日から施行する。
本会則は、令和 5年 6月10日から施行する。
川口市立高等学校・附属中学校後援会会則
第1章 総則
(名称および事務所)
第1条 本会は、川口市立高等学校・附属中学校後援会と称し、事務所を川口市立高等学校・附属中学校
(以下、「本校」という。)内に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第2条 本会は、本校生徒・教職員の各種教育活動に対し援助を行うとともに、学校施設・設備の充実・振興の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 生徒・教職員の各種活動の助成に関すること。
(2) 学校施設・整備の助成に関すること。
(3) 学校行事等の助成に関すること。
(4) その他、本会の目的達成に必要な事業。
第3章 会員
(会員)
第4条 本会は、本校生徒の保護者(正会員)および本会の趣旨に賛同する卒業生の保護者で組織する。
第4章 役員
(役員および定数)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理事 若干名
(4) 幹事 若干名
(5) 監事 2名
(役員の任務)
第6条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する。また書記および会計の職務を行う。
(3) 理事は、理事会を構成し総会に上程する議案、その他重要事項について審議する。
(4) 幹事は、庶務、その他の会務に関する事項について処理する。
(5) 監事は、会計に関する事項を監査する。
(役員の選出)
第7条 役員の選出は、次のとおりとする。
(1) 会長、副会長、監事は会員の中から役員選考委員会において選考し、理事会の推薦を経て総会の承認を受ける。
(2) 会長は理事会の承認を得て、有志会員から理事若干名を指名することができる。
(3) 幹事は、高等学校並びに附属中学校教職員の中から、各々の校長の推薦に基づき、会長が委嘱する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げないが、原則として、生徒の在学期間とする。役員に欠員が生じた場合は、役員選考委員会において選出し、理事会で承認することができる。補欠役員の任期は前任者の残余期間とする。理事の任期は生徒が在学中は継続してこの任につくことを原則とする。
(顧問)
第9条 本会に顧問を置くことができる。顧問は、理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。任期は原則3年とする。ただし、会長が提案し理事会の承認があれば、延長することができる。顧問は、本会の会務に関し会長の諮問に応ずる。
第5章 会議
(会議)
第10条 本会の会議は、次のとおりとする。
(1) 総会
(2) 理事会
(3) その他、会務に必要とされるための特別委員会および部会
(4) 役員選考委員会
(5) 上記(1)~(4)に関しては、これを会長が必要と認めるときは、会則に定める招集を略し、電磁的方法又は書面による全ての会議の開催、その他の方法(電話・FAX等)に代えることができる。
(総会)
第11条 総会は、年度初めに会長が招集する。次の事項を議決する本会の会議は、次のとおりとする。ただし会長が必要と認めたとき、ならびに理事の3分の2以上の要求があるときは、臨時総会を開くことができる。
(1) 事業報告・決算の承認に関する事項
(2) 事業計画・予算に関する事項
(3) 役員の承認に関する事項
(4) 会則の改正に関する事項
(5) その他、必要な事項
(常任理事会・理事会)
第12条 常任理事会・理事会は、必要に応じて開催し、総会議案、各事業案等の審議を行う。
常任理事会・理事会は、総会から委任された特定の案件に関し、総会の権限を代行することができる。
(役員選考委員会)
第13条 役員選考委員会は、会長、副会長、理事、幹事をもって構成し、役員の選出案を検討審議する。
必要に応じて他の会員を招集できる。
第6章 会費および会計
(経費の支弁)
第14条 本会の経費は、会員の納入する会費および、その他の収入をもってこれに充てる。
(会費)
第15条 本会の会費は、次のとおりとする。
(1) 高等学校正会員会費 月額1,500円
(2) 高等学校入会金 8,000円(入学時納入)
(3) 附属中学校正会員会費 月額 500円
(4) 附属中学校入会金 8,000円(附属中学校入学時のみ納入。但し、高等学校入学時には不要)
(会費の減免)
第16条 会員に特別な事由があるときは、別に定める減免規則に基づき、会費を減免することができる。
(慶弔費)
第17条 会則第3条4項に基づき、慶弔規程を設ける。
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 特別会計
(特別会計)
第19条 本校の教育振興、施設整備を充実するため理事会に諮り、総会の承認を得て特別会計を設定することができる。
(経費の支弁)
第20条 特別会計は、埼玉県教育関係職員必携等に基づき支出する。
第8章 会計事務
第21条 川口市立高等学校・附属中学校後援会の会計管理にあたり、専任の会計事務員を置くものとする。
第9章 外部会計監査
(外部会計監査)
第22条 川口市立高等学校・附属中学校後援会の外部会計監査として、税理士等を置くものとする。
附 則
本会則は、平成30年 4月 1日から施行する。
本会則は、令和 元年 5月18日から施行する。
本会則は、令和 3年 5月21日から施行する。
本会則は、令和 5年 6月10日から施行する。